国民健康保険の対象者・加入手続き・脱退手続き
国民健康保険の加入対象者は、社会保険に加入している人を除くほとんどの人です。生活保護受給者など。
観光目的以外で日本に居住し、住民基本台帳に登録されている外国人, 社会保険に加入していない人も国民健康保険に加入する必要があります。
国民健康保険の加入対象者
国民健康保険に加入できる外国人
- 起業家、フリーランス、アルバイト、副業、社会保険に加入していない方
- 留学生
- 中長期滞在者(3ヶ月以上、観光地外)
国民健康保険に加入できない外国人
- 社会保険に加入している人
- 日本在住3ヶ月以内の方
- 短期滞在者または外交官などの在留資格を持つ人
- 75歳以上の人
75歳以上の人は老人保健制度に加入しているため、国民健康保険に加入できません。
初めて来日したときは3ヶ月足らずの滞在だったのに、3か月以上の在留資格があれば、国民健康保険に加入することができます。
次に、次のような生存状況を持つ人々。
- 芸能界で働く人たち(エンターテイナー)
- インターンシップ研修実習(技能実習)
- 扶養家族である方
- 一定の活動(特定活動)の許可を受けている方
- 訪問官
など、3ヶ月未満の在留期間であっても、3ヶ月以上の在留許可が得られれば国民健康保険に加入できる場合があります。
上記の条件に当てはまらない人は、あなたの国で「海外生活保険」に加入することをおすすめします。
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登録手順
登録手続きは来日後14日以内に行います。国民健康保険への加入は、日本に到着すると始まります。
遅れて登録した場合は、国民健康保険に加入することになった月、つまり来日した月から不足分の保険料を支払わなければなりません。
登録は住民登録をしている市区町村の役場で行います。以下の必要書類を国民健康保険窓口へ持参してください。
登録に必要な書類
- 滞在許可カード、外国人身分証明書、またはパスポート
- マイナンバーカードまたはつちカード
登録が完了すると「国民健康保険証」が発行されます。市役所の窓口で受け取るか、自宅住所へ配送してもらうこともできます。引っ越しなどで住所が変わった場合は、住所変更後14日以内に市役所に新住所登録の手続きが必要です。
退会手続き
帰国時には国民健康保険の脱退手続きが必要となりますので、他の市区町村に引っ越して、勤め先の会社で保険に加入する。保険証の返却は、登録した市区町村の役場に来ていただくか、郵送していただくことで可能です。
退会に必要な書類
- 在留許可カードまたは外国人身分証明書
- パスポート
- マイナンバーカードまたはつちカード
- 国民健康保険証(国保カード)
会社の保険に加入する場合は、健康保険証も市役所に持参する必要があります。返還期限は、帰国日、転居日、新たな健康保険会社加入日から14日以内となります。
日本に1年以上住んで帰国する場合は、市役所で帰国書類の手続きが必要となりますのでご注意ください。住民登録をしている限り、国民健康保険税が課税されるため、手続きが必要です。
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