知っている必要があります!日本で失業保険を申請する方法
日本で働いている多くの外国人は、勤めている会社が倒産して職を失うのではないかと心配しています。別の仕事や会社に移りたいと考えて仕事を辞め、突然収入が途絶えてしまう人もいます。あなたもその一人ですか?そんなときに利用できるのが一般的な保険制度の一つ「雇用保険」です。
この記事では入学資格について詳しく解説していきますが、登録方法や失業保険を受け取るために考慮しなければならないこと。
失業保険とは何ですか?
雇用保険は国民の生活を保障するために作られた一般の保険制度の一つで、正式には雇用保険といいます。会社の責に帰すべき事由で失業したとき、または自己都合で仕事を辞めたとき、「失業給付(正式名称:基礎給付)」を受け取ることができます。
失業給付は、被保険者が安定した生活を送りながら、早期に再就職できるよう支援するために支給されます。 これは、失業者が仕事に復帰するまでの短期の経済的支援とみなされます。
すべての企業は、外国人を含む日本で働くすべての従業員を失業保険に加入する義務があります。とはいえ、無条件に受け入れられるわけではありません。失業手当を受け取るには、一定の条件や資格を満たさなければなりません。
失業手当の受給資格
失業手当の受給要件は日本人も外国人も同じです。そのため、取得するには資格を満たし、所定の手続きを踏む必要があります。
失業保険を受け取るための要件は次のとおりです。
- 過去2年間に離職前に12か月以上雇用保険に加入していること(11日以上働いた場合、または労働時間が所定の労働時間に達した場合)
- 失業状態です。
週の労働時間が20時間未満の人や学生などは雇用保険の加入資格がなく、失業保険の給付を受けることができません。一方、週20時間以上アルバイトをする外国人は雇用保険の適用対象となり、失業保険を受け取ることができます。ただし、留学生がアルバイトをしている場合は、学生であるため雇用保険の適用はありません。また、ワーキングホリデービザ保有者も、来日の主な目的が就労ではなく休暇であるため、給付金を受け取る権利がありません。
病気やケガ、妊娠、出産、育児などの理由ですぐに働けなくなった場合、失業保険は給付されません。雇用保険法によれば、失業者とは働く意欲と能力があるにもかかわらず、仕事に就くことができない人を指します。失業給付だけを頼りに仕事が見つからない人や、在留資格を持たない外国人は失業保険の受給対象外です。
失業手当の受給期間は、仕事を辞めた理由や年齢、雇用保険の加入期間によって異なります。自己都合(転職や起業)による退職の場合、失業保険の受給期間は最長150日です。会社に起因する何らかの理由(倒産、リストラ、解雇)で職を失った場合は 330 日。
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雇用保険の提出手続き
以下の書類を持参し、お住まいの地域のハローワークで失業保険の申請を行ってください。
- 退職届(退職時に会社が発行するもの)
- 在留カードまたは外国人登録証明書(ARC)
- 雇用保険被保険者証(退職前に会社から支給)
- 自画像2枚(3×2.5cm)
- スタンプ(あれば)
- 被保険者名義の通帳またはキャッシュカード
雇用保険の提出手続きの流れ
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